高校入学時の健康診断、どうする?

おはようございます。自律サポートカウンセラーの甲斐です。
高校受験も終わり合格発表があちこちで行われていますね。合格した皆さん、おめでとうございます。
さて、昨年カウンセリングさせて頂いたお子さんも無事に高校合格なさったとのご連絡を頂き、私も非常に嬉しく思っております。
カウンセリングさせて頂いたときは、私と向き合って話ができないほど人を怖がっていらしてとても緊張していたお子さんが、帰るときには玄関まで見送って下さり、一度のカウンセリングをきっかけに、学校にも登校し、高校受験もできて無事に高校合格なさったという連絡を受けた時は私もとても嬉しく思いました。
頑張りましたね。ご家族全員で力を合わせて乗り越えられたことお祝い申し上げます。
自分で決めて行動起こしたあなたは素晴らしい!!
ところが、合格通知と一緒に健康診断書の提出を求められていらっしゃるとのことで、どうすればいいのか迷われていました。
その中にはレントゲン検査の結果も出さなければならないのです。
それでなくても放射能汚染が進んでいる今の日本でのレントゲン検査を受けるのは怖いということはとてもよくわかります。
先ず、私がアドバイスさせて頂いたことは、主治医の先生と学校の先生にどうしてもレントゲン検査は受けなくてはいけないのかを聞いてみることです。
私も、少し調べてみました。
学校規則安全法施行規則
それによると、
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)第三条法第十一条 の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。六 眼の疾病及び異常の有無は、感染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。八 皮膚疾患の有無は、感染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。(就学時健康診断票)第四条学校保健安全法施行令 (昭和三十三年政令第百七十四号。以下「令」という。)第四条第一項 に規定する就学時健康診断票の様式は、第一号様式とする。第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)第五条法第十三条第一項 の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。(検査の項目)第六条法第十三条第一項 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
一 身長及び体重二 栄養状態三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態四 視力及び聴力五 眼の疾病及び異常の有無六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無八 結核の有無九 心臓の疾病及び異常の有無十 尿十一 その他の疾病及び異常の有無2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
一 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年二 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)及び高等専門学校の第一学年四 大学の第一学年4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、大学においては第三号、第四号、第七号及び第十号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。(方法及び技術的基準)第七条法第十三条第一項 の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第三条の規定(同条第十号中知能に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同条第四号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を使用している者の裸眼視力の検査はこれを除くことができる。」と読み替えるものとする。2 前条第一項第一号の身長は、靴下等を脱ぎ、両かかとを密接し、背、臀部及びかかとを身長計の尺柱に接して直立し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。3 前条第一項第一号の体重は、衣服を脱ぎ、体重計のはかり台の中央に静止させて測定する。ただし、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除する。4 前条第一項第三号の四肢の状態は、四肢の形態及び発育並びに運動器の機能の状態に注意する。5 前条第一項第八号の結核の有無は、問診、胸部エツクス線検査、喀痰検査、聴診、打診その他必要な検査によつて検査するものとし、その技術的基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 前条第三項第一号又は第二号に該当する者に対しては、問診を行うものとする。二 前条第三項第三号又は第四号に該当する者(結核患者及び結核発病のおそれがあると診断されている者を除く。)に対しては、胸部エツクス線検査を行うものとする。三 第一号の問診を踏まえて学校医その他の担当の医師において必要と認める者であつて、当該者の在学する学校の設置者において必要と認めるものに対しては、胸部エツクス線検査、喀痰検査その他の必要な検査を行うものとする。四 第二号の胸部エツクス線検査によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、胸部エツクス線検査及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。6 前条第一項第九号の心臓の疾病及び異常の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。ただし、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条及び第十一条において同じ。)の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校の第二学年以上の学生並びに大学の全学生については、心電図検査を除くことができる。7 前条第一項第十号の尿は、尿中の蛋白、糖等について試験紙法により検査する。ただし、幼稚園においては、糖の検査を除くことができる。8 身体計測、視力及び聴力の検査、問診、胸部エツクス線検査、尿の検査その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及び第十一条の保健調査を活用して診断に当たるものとする。(健康診断票)第八条 学校においては、法第十三条第一項 の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。2 校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。3 校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。4 児童生徒等の健康診断票は、五年間保存しなければならない。ただし、第二項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から五年間とする。(事後措置)第九条 学校においては、法第十三条第一項 の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第十六条 に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条 の措置をとらなければならない。
一 疾病の予防処置を行うこと。二 必要な医療を受けるよう指示すること。三 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。四 療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。五 特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。六 学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。七 修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。八 机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。九 その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。2 前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基づく措置については、当該健康診断に当たつた学校医その他の医師が別表第一に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基づいて、とるものとする。(臨時の健康診断)第十条法第十三条第二項 の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。
一 感染症又は食中毒の発生したとき。二 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。三 夏季における休業日の直前又は直後四 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。五 卒業のとき。(保健調査)第十一条法第十三条 の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。
つぎのわたしのDDCでのカウンセリングは3月29日です。
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